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☆☆2018年から配偶者控除が変わります☆☆

2018/01/16

専業主婦やパートで働く主婦がいる世帯の所得税を軽減する配偶者控除制度が2018年から変わったことをご存知ですか。

 

今回の改正により、世帯主が控除を満額(38万円)受けられる配遇者の給与収入が、103万円以下から150万円以下に引き上げられ、パート主婦(夫)が長く働きやすくなります。

 

但し、世帯主が高所得の場合は控除額を減らす新たな制限が設けられ、一部の高所得世帯は増税となります。

 

これまでは、対象となる働く配偶者の給与収入が103万円以下の場合、世帯主は一律38万円の配偶者控除を受けられ、103万円を超えると配偶者特別控除が適用され、控除額が38万円から段階的に縮小し141万円でゼロになる仕組みでした。

 

今回の見直しでは、特別控除の対象を広げ、年収150万円までは最大38万円の控除が受けられ、150万円から201万円にかけて控除額が徐々に減ります。

 

一方で、世帯主に年収制限が設けられ、給与収入が1,120万円を超えると控除額が次第に減り、1,220万円超でゼロになります。

 

財務省の試算では、今回の見直しで約300万世帯が減税になり、約100万世帯が増税になる見通しです。

 

給与収入150万円であれば、月額12.5万円となり、時給1,000円の仕事なら125時間、1か月に20日働くとすると1日6時間程度の労働です。

 

1つ注意が必要なのが、年収が130万円以上(勤務先によっては約106万円以上)の場合、社会保険に単独加入が必要となりますので、単純に収入を増やしたからといって、手取り額も増えるとは限りません。

 

よくよく計算して収入アップにつなげたいですね。